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居住支援

制度案内

住居セーフティネット制度とは「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号、平成29年4月一部改正。
通称:住宅セーフティネット法)」に基づき、 住宅確保にお困りの低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯などと、
賃貸住宅の空き家・空き室をお持ちの大家さんをつなぐ制度です。

  1. 住宅確保要配慮者の住居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度
  2. 登録住宅の改修や入居者への経済的支援
  3. 住宅確保要配慮者に対する居住支援

セーフティネット専用住宅とは

対象者

福岡市では下記のように定めています

低額所得者 ハンセン病療養所入所者 東日本大震災等の大規模災害の被災者 被災者(発災3年以内) DV被害者 戦傷病者 高齢者 北朝鮮拉致被害者 児童養護施設等退所者等 障がい者 犯罪被害者 新婚世帯 子育て世帯 生活困窮者 LGBT 外国人 更生保護対象者 UJIターンによる転入者 中国残留邦人 海外からの引揚者 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 児童虐待を受けた者 原子爆弾被爆者

居住支援に関する情報提供パンフレット(福岡県)

居住支援に関する情報提供パンフレット
賃貸住宅の入居にお困りの方へ

業務内容

不動産業務

協力不動産店や全日不動産協会の協力により、住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の掘り起こしや物件の確保を行っています。
そのことにより、家主と不動産店との関係も良化し、まだ少数ではありますが、要配慮者に対する「生活支援」を行う(福祉事業者・宅配業者・社会福祉士等の協力体制)もスムーズに運営出来るものになっております。

不動産業務

居住支援法人と連携して、賃貸借契約時のサポートを行います。
入院先や施設先、各行政の保護課等で不動産店へ来店することが困難な方に対して直接現地で契約を行うスキームを構築しています。

セーフティネット住宅Q&A

Q登録の際に選択した住宅確保要配慮者の入居は断れませんか?

A登録の際、例えば「高齢者のうち80歳未満の方は受け入れる」など、選択した住宅確保要配慮者毎にあらかじめ条件を付けることはできます。

Q登録の際に選択した住宅確保要配慮者について、保証人や緊急連絡先がないことを理由に入居を拒むことは可能ですか?

A登録の際、契約条件として「保証人や緊急連絡先があること」を付していた場合には、当該条件に適合しないことを理由として契約しないことは可能です。

Q登録の際に選択した住宅確保要配慮者の範囲について、一度設定した後に内容を変更できますか?

A選択した内容を変更することは可能です。ただし、すでに入居している要配慮者を、要配慮者の範囲外に変更して退去させることはできません。

Q低額所得者の専用住宅としている時に入居者が増収した場合、退去させる必要はありますか?

A入居時の条件のため、入居後に収入が基準を上回った場合でも退去させる必要はありません。ただし、家賃低廉化補助金の交付を受けている時は、補助が受けられなくなる場合があります。

Q家賃補助を受ける場合、家賃補助をもらえない人も入居できますか?

A家賃補助の対象になる入居者が見つからない場合は、家賃補助付き住宅をやめて、一般の入居者を入居させることも可能です。

Qセーフティネット専用住宅について、空き室期間が長くなった時に要配慮者以外の入居は可能ですか?

A専用住宅として改修費補助を受けた場合は、要配慮者以外の方を入居させることはできません。


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お問い合わせ

TEL
092-894-3511
092-983-5090(居住支援専用)
FAX
092-885-8386
住所
福岡市西区姪浜駅南3-11-22
対応地域
福岡県内全域
(住宅支援) 福岡市内及び近隣市町村

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